離婚をする際には、離婚することそれ自体の他に、下記のような検討しなければならない事柄がたくさん出てきます。

- 未成年の子の親権
- 非親権者と子の面会について
- 子の養育費
- 別居している際には別居解消に至るまでの婚姻費用
- 財産の分与
- 慰謝料
- 年金分割
離婚することに相手方が同意していない場合や、離婚自体にはお互い同意していても子の親権者をどちらにするのかについて意見が食い違っている場合には、協議離婚をすることはできず、まず相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることとなります(調停の成立に至らない場合は、訴訟手続に移行することとなります)。
また、離婚、親権の点では争いはなく、それ以外の事柄についてお互い意見の相違がある場合、協議離婚をすること自体はでき、争いのある事柄については家庭裁判所における調停・審判において解決することとなります。
もっとも、離婚・親権以外の事柄に争いがある場合でも、合意に至らない限り協議離婚には応じないといった相手方配偶者も多いので、その場合にはやはり離婚、親権をも申立の趣旨に含めた調停を申し立てることとなります。
執筆者プロフィール

代表弁護士 保坂 康介(法律事務所FORWARD)
秋田県秋田市出身、1977年12月生まれ
明治大学政治経済学部卒業、旧司法試験合格(2007年)、弁護士登録(2009年、第一東京弁護士会)
「争い・トラブルを好まず、紛争になる前の話し合いによる解決を大切にする」ことを信条としています。
2014年10月に法律事務所FORWARDを開設、2025年3月に現在地(渋谷区)へ移転
