まず、任意整理が可能かどうかを検討します。
任意整理は裁判所の手続を経て、債権者との任意交渉・和解契約によって行う債務整理手続です。ご自身の収入と債務総額を考慮して、債権者の主張額若しくはそれに近い金額を3年程度で分割弁済できる状況であれば、この方法を選択することが可能です。
債務総額を約3年間で分割弁済することが困難であるとき、「自己破産」が可能かどうかを検討します。
「自己破産」は、今あるご自分の財産を金銭に換え、債権者に配当することによって残余の債務の支払いを免れさせる手続です。これにより、全ての債務の支払いを免れることになるため、債務者の生活再建・経済的更生に最も適した債務整理の方法です。
しかし、不動産を所有している場合には、不動産に対する所有権を失うこととなりますし、破産手続き中は一定の職業に就くことが制限されるといったデメリットもあります。また、継続的に安定した収入がある場合には、債務総額との兼ね合いで支払不能と判断されない場合もあります。
そのような場合には、「自己破産」を選択することが難しいため、「個人再生」手続が可能かどうかを検討します。「個人再生」手続きは、債務総額のうち一定割合を減縮した金額を3年若しくは5年間で分割弁済をすることで、残余の債務の返済を免れる手続です。
特に、住宅ローン債務を負っている場合には、住宅ローンは減縮せずにそのまま支払い、他の債務のみ減額して支払うといった「住宅資金貸付条項付の個人再生」を利用することは有用です。
当事務所では、ご相談者の個々の事情を的確に把握・分析して、最適な債務整理方針を提示致します。