業務委託?それとも雇用?間違えると罰則も。正しい契約形態の選び方【弁護士が解説】

「人手が足りないから、とりあえずフリーランスに業務委託で頼もう」

こうした判断をされる中小企業の社長は少なくありません。雇用するよりもコストが抑えられ、社会保険の負担もない。確かに、業務委託にはメリットがあります。

しかし、契約書に「業務委託契約」と書いてあるだけでは、法律上の業務委託とは認められません。 実態が雇用と同じであれば「偽装請負」と判断され、企業には罰則が科されるリスクがあります。

実際に、知らず知らずのうちに違法状態に陥っている中小企業は多く、労働基準監督署の調査が入ってから初めて気づくケースも珍しくありません。

この記事では、業務委託と雇用契約の違い、偽装請負と判断されるリスク、そして2024年11月に施行されたフリーランス新法のポイントまで、中小企業の社長が押さえておくべき知識をわかりやすく解説します。

そもそも「業務委託」と「雇用」は何が違うのか

業務委託と雇用の最大の違いは、「指揮命令関係」の有無です。

雇用契約(労働契約)の場合、会社は社員に対して「いつ、どこで、どのように」仕事をするかを指示できます。一方、業務委託契約では、仕事のやり方は受託者の裁量に任され、発注者が細かく指示することはできません。

わかりやすく整理すると、次のような違いがあります。

雇用契約の場合会社が勤務時間・場所を指定し、業務の進め方について具体的な指示を出せます。社員は会社の就業規則に従い、社会保険・労働保険の適用を受けます。
業務委託契約の場合受託者は自分の裁量で業務を遂行し、発注者は「成果物」や「業務の完成」に対して報酬を支払います。勤務時間や場所の指定は原則としてできません。

重要なのは、契約書のタイトルが「業務委託契約書」であっても、働き方の実態が雇用と同じであれば、法的には雇用とみなされるということです。

「偽装請負」とは?知らないうちに違法状態になっていませんか

偽装請負とは、契約の形式は業務委託(請負・準委任など)としながら、実態としては労働者派遣や雇用に該当する状態のことをいいます。

厚生労働省は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)を公表しており、適法な業務委託と認められるためには、次の2つの要件をいずれも満たす必要があるとされています。

要件① 受託者が労働者の労働力を自ら直接利用していること

具体的には、業務の進め方に関する指示を受託者自身が行い、勤怠管理も受託者が行っている必要があります。

要件② 請け負った業務を独立して処理していること

受託者が自ら資金を調達し、自己の責任で業務を完成させ、必要な機材や設備も自ら用意していることが求められます。

こんな働かせ方は危険!偽装請負と判断される5つのパターン

では、実際にどのような場合に偽装請負と判断されるのでしょうか。中小企業でよく見られる危険なパターンを5つご紹介します。

1.業務の進め方を細かく指示している

「この順番でやってください」「このやり方でお願いします」と、業務の具体的な手順を逐一指示している場合は、指揮命令関係があると判断される可能性があります。業務委託であれば、成果物の仕様や納期を指定するにとどめ、具体的な業務遂行方法は受託者に委ねるべきです。

2.出退勤の時間を管理している

「朝9時に出社して18時まで働いてください」と勤務時間を指定し、遅刻や早退を管理している場合、これは実質的に雇用と変わりません。業務委託では、いつ働くかは受託者の自由です。

3.自社のオフィスに常駐させている

業務委託先のスタッフを自社のオフィスに常駐させ、自社社員と同じように働かせている場合も偽装請負のリスクが高まります。特に、自社の備品や設備を使わせ、自社の服務規程に従わせている場合は危険です。

4. 他の業務も随時お願いしている

「ついでにこれもやっておいて」と、契約で定めた業務以外の仕事も指示している場合、これは雇用と同じ状態です。業務委託では、契約で合意した範囲の業務のみを依頼できます。

5. 受託者が代わりの人を出せない

「この人でなければダメ」と特定の個人を指名し、受託者側が別のスタッフに差し替えることを認めていない場合も、実態は雇用に近いと判断されやすくなります。

偽装請負と判断された場合のペナルティ

偽装請負が発覚した場合、企業には重大なペナルティが科される可能性があります。

1. 刑事罰の可能性

労働者派遣法違反として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、職業安定法違反に該当する場合も同様の罰則があり、委託元企業と受託企業の双方が処罰の対象になります。

2. 労働契約の申込みみなし

2015年に施行された改正労働者派遣法により、偽装請負と判断された場合、発注者が受託者の労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされる制度が導入されました。つまり、意図せず直接雇用の義務が発生する可能性があるのです。

3. 未払い残業代や社会保険料の遡及請求

雇用関係があったと認定されると、過去に遡って残業代の支払いや社会保険料の納付を求められるケースがあります。長期間にわたる業務委託関係であれば、その金額は相当な額になり得ます。

4. 企業の社会的信用の失墜

行政指導や企業名の公表により、取引先や採用活動にも悪影響が及ぶことが考えられます。

2024年11月施行「フリーランス新法」で何が変わった?

2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)は、フリーランスに業務委託をするすべての企業に影響する重要な法律です。

従来の下請法では資本金1,000万円を超える法人のみが規制対象でしたが、フリーランス新法では資本金の規模に関係なく、従業員を使用するすべての事業者が対象になります。つまり、中小企業であっても例外ではありません。

企業に課される主な義務

・取引条件の書面等による明示
業務委託をする際に、業務内容・報酬額・支払期日などを書面またはメール等で明示する義務があります。口頭での発注だけでは法律違反になります。

・報酬の支払期日の設定と遵守
成果物を受領した日から60日以内に報酬を支払う義務があります。「月末締め翌々月末払い」のような長い支払いサイトは、場合によっては違反となる可能性があります。

・禁止行為の遵守(6か月以上の継続的取引の場合)
成果物の受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなど、フリーランスに不利益を与える一方的な行為が禁止されています。

・ハラスメント対策の体制整備
フリーランスに対するハラスメントを防止するための相談窓口の設置や体制整備が求められます。

・契約解除時の事前通知
6か月以上の継続的取引を解除する場合、原則として30日前までの事前通知が必要です。

これらに違反した場合、行政による調査・指導・勧告が行われ、勧告に従わない場合は企業名の公表や50万円以下の罰金が科されます。

中小企業の社長が今すぐやるべき3つのこと

1.現在の業務委託契約を総点検する

まずは自社の業務委託契約について、「契約書の内容」と「現場の実態」にズレがないかを確認しましょう。特に、業務の指示の出し方、勤務時間の管理、勤務場所の指定について、実態を見直すことが重要です。

2.契約書・発注書を法律に沿って整備する

フリーランス新法の施行により、取引条件の書面明示が義務化されました。口頭やあいまいなメールだけでの発注は法律違反となりますので、発注書や契約書のひな形を整備しましょう。

3.判断に迷ったら、早めに弁護士に相談する

業務委託と雇用の境界線は、個々の事案によって判断が異なります。「うちは大丈夫だろう」と思っていても、労働基準監督署の調査が入ってから慌てることになりかねません。

特に、業務委託スタッフを自社オフィスに常駐させている場合や、長期間にわたって同じフリーランスに発注し続けている場合は、偽装請負のリスクが高まります。早めに専門家の目でチェックを受けておくことをおすすめします。

まとめ

業務委託と雇用の区別は、契約書のタイトルではなく「現場の実態」で判断されます。

「コストを抑えたいから」「社会保険の手続きが面倒だから」という理由で安易に業務委託を選ぶと、偽装請負として罰則を受けるだけでなく、未払い残業代や社会保険料の遡及請求など、かえって大きなコストが発生するリスクがあります。

さらに、2024年11月に施行されたフリーランス新法により、企業に求められる義務も増えています。

「うちの契約形態は問題ないだろうか?」と少しでも不安を感じたら、トラブルが発生する前に一度専門家に相談されることをおすすめします。

法律事務所フォワードでは、中小企業・ベンチャー企業の企業法務を専門に、契約書のリーガルチェックや労務問題のご相談に対応しております。
「ちょっと聞きたい」レベルのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

代表弁護士 保坂 康介(弁護士法人FORWARDジャパン)

秋田県秋田市出身、1977年12月生まれ

明治大学政治経済学部卒業、旧司法試験合格(2007年)、弁護士登録(2009年、第一東京弁護士会)

「争い・トラブルを好まず、紛争になる前の話し合いによる解決を大切にする」ことを信条としています。

2014年10月に法律事務所FORWARDを開設、2025年3月に現在地(渋谷区)へ移転

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