平成27年1月31日、代表弁護士の保坂が株式会社日本経営税務法務研究会より、「税務調査士」としての資格認定を受けました。
税務調査士とは、文字通り税務調査士の実務分野における認定資格です。この資格は、国家資格ではなく、会社経営を法務・税務等の多角的視点からとらえ、健全且つ永続的な企業の発展を理念とする株式会社日本経営税務法務研究会の認定する民間資格となります。同研究会については、こちらをご参照ください。http://www.nikkeizei.co.jp/
税務調査は、納税者による納税申告が適正か否かを調査し、適正でない場合には更正をする手続きですが、税務実務の中核となる税務調査を正しく理解し、実践することで、税務コンプライアンスが確立し、適正な税務実務を構築することができるわけです。
特に、平成25年1月より改正国税通則法が施行されました。この改正法は、それまで多分に行政裁量的色彩の強かった税務調査手続を、より明確にルールづけをし、法律に基づく行政を徹底させて適正な徴税を実現するものです。
したがって、税務調査手続も法律のルールを基礎にするものとなりますから、納税者側と国税側とで、ある程度対等な立場での交渉をすること場面が増えることになります。そのために納税者側においては、税務調査における法律ルールの理解・実践が必要不可欠となり、結果として税務調査手続においても弁護士が税理士と連携して納税者の権利を擁護する必要が生じるわけです。
まだまだ、資格の認定を受けたばかりです。今後は、当資格の名に恥じぬよう、継続して国税通則法はもちろん、所得税法、法人税法等の租税実体法についての理解を深めていく所存です。