【2022年最新版】契約書のリーガルチェックの基礎と注意点

契約書リーガルチェック

1 法律の定めに適合しているかどうか

当たり前かもしれませんが、現在施行されている法律に適合しているかどうかはとても大事です。

以前にもお話しした通り、日本では契約自由の原則が働いているので、契約当事者が契約内容を如何様にも設定することができるのはその通りなのですが、あまりに現在の常識からかけ離れた約束事を契約内容とするのはお勧めできません。

なぜなら、常識から逸した契約内容での日常の取引は、契約の相手方や世間から見て御社の信頼度に影響を与えかねないからです。

やはり、三方良し(自分良し、相手良し、世間良し)の近江商人の考え方はここでも当てはまるかと思います(笑)

三方よし

現在の常識とは・・?

では、現在の常識とは何をベースに判断すればよいのか。それは、現在施行されている法律です。

例えば、民法は令和2年に契約法が大幅に改正されましたが、改正されたにもかかわらず改正前の法律をベースにした契約内容になってしまうと、現行法律とは明らかに違う定めとなり、現在の常識から遠ざかってしまいます。

法律は現在の社会通念(いわゆる「常識」)を基に制定されたり改正されたりしているため契約書を作成する時やリーガルチェックをする際は現行の法律に沿っているか、乖離が生じていないかを基準にするのが良いと思います。

2 AIによる契約書のリーガルチェックにご用心

令和4年10月14日、法務省はAI(人工知能)を使って契約書を審査するサービスについて、「弁護士と弁護士法人が業務で補助的に使う場合でなければ弁護士法に違反してしまう可能性を否定することができない」との見解を示すに至りました。

これは、AIによる契約書リーガルチェックをこれからサービスとして提供することを検討している民間企業からの照会に対する回答として法務省が述べたものです。朝日新聞のネット記事で私も知るに至りました。

AIによる契約書リーガルチェックサービスを企業に広く提供することを企図している会社にとっては、参入に大きな足かせとなってしまうことはもちろんのこと、やはり契約書のリーガルチェックを引き続き弁護士や行政書士に委託する必要性が維持される若しくは増加するということをも示しています。

契約書のAIのよるレビューを有料で導入することを検討している会社様にとっては要注意な法務省見解と言えるでしょう。

AIロボット

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